甲及び乙は、本契約に基づく乙の支払いまたは、 乙が本施設に損害を与えた場合などを担保するた め、甲及び乙にて別途締結済みの2018年8月27日締結済みの定期建物賃貸借契約書(以下、「旧 契約」という。)に基づく乙が甲に預託済みの保証金を本契約の保証金に充当するものとする。 2 保証金は無利息とし、本契約が終了した場合、 本施設から退去が完了し、かつ本契約に定める一 切の義務履行を完了し、保証金から乙が甲に支払うべき債務を控除した残額の精算が済み次第6か月 以内に返還するものとする。 3 乙は、甲に対し、 保証金をもって乙に対する債務との相殺を主張できないものとする。