Q-73臨床性能試験の実施にあたって、なにか基準はあるか。(A)規則第 42条 で、体外診断用医薬品の臨床性能試験については GCP省令が適用 されないことが示 されているが、当分の間、GCP省令 (平成 9年 3月 27日 、省令第 28別 における「治験の準備に関する基準J、 および 「治験の管理に関す る基準Jを参考にされたい。Q-74臨床性能試験の依頼先について基準はあるか。(A)Q-73同 様、体外診断用医薬品の臨床性能試験についてはGCP省令が適用されていないが、GCP省令における第 35条 を参考にされたい。