日本特許局が特許範囲の第一項について、新型特許の特徴を備えていないと主張していることについて説明する。<br>引証資料<br>特許範囲第一項<br>1、赤外バンドパスフィルタリング構造は、複数の水素化ケイアルミニウム(SiAl:H)層と複数のより低い屈折率層とが交互に積み重ねられて形成されており、この複素の低屈折率層は1酸化物であり、この赤外バンドパスフィルタリング構造は800 nmから1600 nmの波長範囲のうちの少なくとも部分的に重なる1つの通過帯(passband)を有し、この通過帯は中心波長を持ち、しかもその中心波長は入射角で0°から変化する。30°になると、量値においてシフト幅が11 nmより小さい。<br>特許明細書第二図<br>重点21水素酸化ケイ素アルミニウム層と22低屈折率層の交互積層<br>
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