主な改正点
複合一種フローリング 複合2種フローリング 及び 複合3種フローリング の区分を廃止して 複合フローリングに 統一
単層フローリングの表面の品質に 一等 及び 2等 を規定
使用できる 防虫剤から ホ キ シ ム を 削除
寸法の 許容値 に 不陸緩和剤うお 貼付したもの の基準を 追加
含水率'試験 の 試験片 の 質量の 規定 及び 乾燥温度基準の変更
ホルムアルデヒド 放散量 試験の 試験片 作成方法の変更
JAS 一括表示事項の変更箇所
単層フロ-リングの等級を 追加
複合 フローリングの 品名 を 複合 フローロング に 変更
製造者 を 製造業者 に変更
敬具