こんにちは。
以下、ご検討ください。
(1)白酒機のロイヤリティと開発費について。
まず、今回から、「商標使用、要素技術開発、機能開発」と「製品開発」に分けていますが、ロイヤリティは、富士電機の「商標使用、(過去にFEが行った)要素技術開発、機能開発」に対する使用料です。
白酒機の場合、カップ自販機及び飲料ディスペンサー用に開発した、以下の機能を使っています。
(機能リスト、及び料率計算の資料にも書いてありますが)
・機械内部、販売機構・・・ベンドステージ、ノズル部、シロップ回路、排水部
・扉・・・メインドア①(FE12年ベティ機本体構造)、扉ロック(同)、コイン通路(缶)
・制御・・・ディスペンサーコントロールBOX、ハード
今回の白酒機と同じものは、当然日本にも無いので、新規に製品開発が必要です。
白酒機は、液体を扱うので、上記のカップ機・ディスペンサーの為に開発した「機能」を用いて、それらを組み合わせる事で、新規に白酒機を製品化(製品開発)しています。
「機能」はロイヤリティを対価として供与します。「製品」は、供与された機能を用いてDFBが自分で製品化します。但し、今回の白酒機は、製品化に当たりFEが支援をしたので、その分の「製品開発」の費用をFEが請求したものです(本来、DFBの設計が行う所を、FEに外注に出したという事)。
従って、「製品開発」の費用は、本来はDFBが自分で行う所を、FEが支援したので請求、「機能」は、FE
が開発した機能を使っているので、ロイヤリティ対象となります。
DFB主張の「ゼロ」というのは、まず「商標使用、要素技術」は無い、という事になり、また「機能開発」も用いないで自分で一から機能を開発した、という事になりますので、解釈としては成り立ちません。
(2)附属書F、Gについて
附属書Fは、「契約機能」の一覧という位置づけです。
附属書Gで、ロイヤリティ料率に関して規定しています。
(契約書本文でもそうなっています)
従って、ロイヤリティの計算式を記入するのは、附属書Gです。
以上、ご検討よろしくお願いします。
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※メールアドレスが変わりました。
富士電機株式会社
食品流通事業本部
事業統括部 事業企画部
中川和俊