Q-90単試薬の形態である体外診断用医薬品についても、最終製品の製造業者に中間品として供給するために製造する場合にあつては、体外診断用医薬品の製造に当たらないものと考えてよいか。(A)薬発第 1079号通知により、中間品の製造については体外診断用医薬品の製造に該当しない もの としている。なお、ペーパー又はフイルム試薬の場合、支持体への含浸又は塗布前の調製液は中間品 として取 り扱 うが、支持体へ合浸又は塗布 し、最終製品 としての性能が備わっている状態のものは体外診断用医薬品 とな り、その製造 を行 う者は体外診断用医薬品の製造業許可が必要である。ただ し、最終製品 としての性能が備わつていても、そのまま使用に供 され ることのないものであれば中間品 として取 り扱 う。